2013年11月4日月曜日

■麻薬帳簿と年間報告

【麻薬帳簿と年間報告】
麻薬管理者は麻薬診療施設に帳簿を備え付け、麻薬の受け払いについて、記載する必要があります。
麻薬管理者は毎年11月30日までに前年の10月1日から9月30日までの間の麻薬の受け払いについて都道府県知事に届けなければならない。


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