2016年6月19日日曜日

■健康サポート薬局の基準

(1)関係機関とあらかじめ連携体制を構築
※医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施期間、市町村保健センターその他の行政機関、介護保険法における介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等

(2)人員配置・運営
➀相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐
②平日働く社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局
③地域住民の健康の維持・増進を具体的に支援
※薬剤師のお薬相談会、健診の受診勧奨、認知症の早期発見、管理栄養士の栄養相談会など

(3)医薬品の取り扱い・設備
➀要指導医薬品などを適切に選択できるような供給機能や助言の体制
②プライバシーに配慮した相談窓口を設置
③健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示




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